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結論

勝訴(請求認容)

地名商標の識別力

審判番号
不服2017−650056(T2017−650056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標について

本願商標は、「ALASKAN」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Lumber making attachments for chain saws.」を指定商品として、2016年(平成28年)2月16日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アラスカ(人)の』の意味を有する『ALASKAN』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものと認められるところ、本願商標を米国のアラスカ州で製造・販売されている商品に使用した場合には、商品の品質・産地を普通に用いられる方法で書してなるものとみるのが相当であり、また、本願商標を米国のアラスカ州で製造・販売されていない等、当該地と関連がない商品に使用した場合には、商品の品質を誤認させ得るものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ALASKAN」の欧文字を横書きしてなるところ、これが原審説示の意味を有する語であるとしても、このことのみをもって、本願商標が、商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品の分野において、「ALASKAN」の文字のみで、商品の産地、品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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