結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650076(T2017−650076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第10類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)10月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2016年(平成28年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2017年(平成29年)12月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品になったものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第10類及び第16類において指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第10類及び第16類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第488220号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、出願人がその指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項の要件及び同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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