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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650012(T2018−650012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PEGASYSTEMS」の欧文字を横書きしてなり,第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲のとおりの役務を指定役務として,2016年(平成28年)10月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,登録第4802637号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

引用商標の商標権者は,商標登録原簿の記載によれば,登録名義人の表示の変更があった結果,本願商標の請求人(出願人)と同一人であることが認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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