結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300799(T2017−300799/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5405862号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は,本件商標は,本件審判請求日現在において既に登録後3年以上経過しており,被請求人は,本件商標をその指定商品中,第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類」について使用した事実は存在しないことから,商標法第50条第1項の規定により,その登録は取消されるべきである旨主張している。
被請求人は,平成29年12月21日付け審判事件答弁書において,本件商標の指定商品中,第21類「食器類,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」については,MAJOLIブランド全体の発展に必要不可欠であり,その登録存続審決を求める旨述べた。
(1)審尋の要旨
被請求人は,本件商標の使用に関し,商標法第50条第2項の要件をすべて満たしているとする具体的事実を主張(説明)するとともに,その主張を裏付ける証拠を提出すること。
(2)被請求人の回答
被請求人から,上記審尋に対する回答がなかった。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
しかるところ,被請求人は,本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお,上記4のとおり,審判長は,被請求人に対して審尋を発したが,被請求人からは何ら回答がなかったため,これ以上,本件の審理を猶予させるべき理由はないものと認め,審理を進めることとした。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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