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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の分離観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−18723(T2017−18723/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−18723(T2017−18723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の分離観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−18723(T2017−18723/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の分離観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,アルコール飲料(ビールを除く)」を指定商品として、平成28年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2563376号商標は、「白水」の文字を縦書きしてなり、平成3年6月3日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年11月5日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年6月25日に第33類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4327176号商標は、「白水」の文字、「魚沼産」の文字及び「こしひかり」の文字を三段に横書きしてなり、平成10年6月2日登録出願、第33類「こしひかり米を原料とするしょうちゅう」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横書きしてなる「SEN」の欧文字と、その下方にスペースを空けて、その欧文字の4倍ほどの大きさで、「白」、「水」及び「糸」の漢字(「水」の漢字は「白」の漢字の下方に、「糸」の漢字は「白」の漢字の左方に、それぞれ、ほぼ等間隔に配置され、いずれも同じ書体で表されている。以下、これらをまとめて「漢字部分」という。)を配置してなるものである。

そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成態様により、その構成中、欧文字と漢字部分とは、視覚上、分離して看取、把握されるといえるのに対し、当該漢字部分については、いずれかの漢字1字又は2字のみが分離して看取、把握されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「白水」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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