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Trademark Appeal Case

複合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−18723(T2017−18723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,アルコール飲料(ビールを除く)」を指定商品として、平成28年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2563376号商標は、「白水」の文字を縦書きしてなり、平成3年6月3日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年11月5日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年6月25日に第33類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4327176号商標は、「白水」の文字、「魚沼産」の文字及び「こしひかり」の文字を三段に横書きしてなり、平成10年6月2日登録出願、第33類「こしひかり米を原料とするしょうちゅう」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横書きしてなる「SEN」の欧文字と、その下方にスペースを空けて、その欧文字の4倍ほどの大きさで、「白」、「水」及び「糸」の漢字(「水」の漢字は「白」の漢字の下方に、「糸」の漢字は「白」の漢字の左方に、それぞれ、ほぼ等間隔に配置され、いずれも同じ書体で表されている。以下、これらをまとめて「漢字部分」という。)を配置してなるものである。

そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成態様により、その構成中、欧文字と漢字部分とは、視覚上、分離して看取、把握されるといえるのに対し、当該漢字部分については、いずれかの漢字1字又は2字のみが分離して看取、把握されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「白水」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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