結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−14628(T2017−14628/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BROLOS」の欧文字を書してなり、第29類、第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年2月4日にオーストラリアにおいてした商標登録出願及び同年2月5日に香港においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成28年8月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年5月22日付け手続補正書により、第29類「魚・甲殻類・貝類・二枚貝・えび・小エビ・なまこ等の食用魚介類(生きているものを除く。)及び加工水産物,加工済み魚卵,冷凍したロックロブスター,加熱調理をしたロックロブスター,保存加工したロックロブスター,ロックロブスター(生きているものを除く。),冷凍ロックロブスターの尾,加熱調理をしたロックロブスターの尾,保存加工したロックロブスターの尾,ロックロブスターの尾,ロックロブスターの頭部,ロックロブスターペースト,ロックロブスターを原料とした加工水産物,魚の缶詰,肉の缶詰」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),甲殻類及び貝類(生きているものに限る。),魚(生きているものに限る。),ロックロブスター(生きているものに限る。)」及び第35類「ロブスターを含む食用魚介類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロブスターを含む加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロブスターを含む食用魚介類の在庫管理・物流管理,事業に関する助言,事業の管理,事業の組織に関する指導及び助言,事業の普及促進の分野における支援,広告,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,事業の運営,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,輸出入に関する事務の代理又は代行,ロブスターを含む食用魚介類の輸出入に関する事務の代理又は代行,ロブスターを含む加工水産物の輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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