結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17792(T2017−17792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「HEARO」の文字を標準文字で表してなり,第10類「外科用の装置及び器具,外科手術用ロボット,外科手術において使用するための医療画像装置,外科手術で使用するための医療の装置及び器具,外科手術で使用するための医療用器具,低侵襲手術で使用するための外科用器具」を指定商品として,2016年(平成28)年4月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4993594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017−300882)があった結果,その指定商品の一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定審決の登録が,平成30年6月8日にされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品とは類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。