結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4286(T2018−4286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォールニッチ」の片仮名を書してなり、第16類、第19類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年5月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同30年3月29日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,文房具類,マグネットクリップ,画鋲代用の磁石付き止め具,マグネット式ボード,建築模型,紙製建築用間取り図模型,印刷物,無料で配布される印刷物,カタログ,雑誌,新聞,無料で配布される雑誌又は新聞,その他の定期刊行物,ぬり絵本,写真,写真立て」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,家具,収納用家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ,ベンチ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウォールニッチ』の文字を書してなるところ、該文字は、第19類の指定商品との関係においては、『壁に設けた装飾的なくぼみ』の意味合いを容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『壁(ウォール)に設置するくぼみを有する商品』に使用しても、これに接する需要者は、その商品が前記商品であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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