結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14056号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「情報運用」の文字を書してなり、平成10年2月10日に登録出願されたものあるが、その後、指定役務については、平成11年6月10日付手続補正書により一部縮減する旨の補正がされたものである。
しかして、本願商標より原審説示の如き特定の役務の質・内容等を直ちに認識させるものとは認め難く、また、その証左も見出せないから、本願商標をその指定役務中のいずれの役務について使用しても、その質(内容)について誤認を生ずるおそれはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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