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Trademark Appeal Case

「情報運用」の誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14056号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「情報運用」の文字を書してなり、平成10年2月10日に登録出願されたものあるが、その後、指定役務については、平成11年6月10日付手続補正書により一部縮減する旨の補正がされたものである。

しかして、本願商標より原審説示の如き特定の役務の質・内容等を直ちに認識させるものとは認め難く、また、その証左も見出せないから、本願商標をその指定役務中のいずれの役務について使用しても、その質(内容)について誤認を生ずるおそれはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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