結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3745号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第9類所属の商品を指定商品として、平成7年10月25日登録出願、その後、指定商品については、同9年7月29日付手続補正書をもって「デジタル表示付ノギス,その他のノギス,その他の測定機械器具」とする旨の補正がされたものである。
原査定は本願商標を商標法第4条第1項第11号該当を理由に拒絶したものであるが、引用に係る登録商標の商標登録原簿をみるに、該商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「測定機械器具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成10年12月16日にされていることを確認し得た。
そうすると、本願商標は上記引用商標とその指定商品において類似しないものとなったから、商標の類否について論ずるまでもなく、もはやこれを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。