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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20449号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成6年2月24日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2099670号商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成10年12月19日に存続期間満了により消滅し、同11年9月1日にその抹消の登録がされているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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