結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3933(T2018−3933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TABLESS」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同29年2月24日付け手続補正書により、第6類「ラミネート型電池外装用アルミニウムラミネートフィルム,ラミネート型電池外装用金属ラミネートフィルム」及び第9類「ラミネート型電池及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TABLESS』の欧文字を標準文字で表してなるところ、『TABLESS』及び『タブレス』の文字は、その指定商品との関係においては、『タブ(タブリード)のない』を意味するものと容易に認識され得るものである。そうすると、本願商標をその指定商品中『タブ(タブリード)のない商品』に使用しても、これに接する需要者は、その指定商品の品質を表示するものとして理解、認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TABLESS」の文字からなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表されており、かかる構成からなる本願商標は、全体として、一体不可分の一種の造語として看取されるものであって、かつ、その指定商品との関係において、直ちに商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、認識され理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「TABLESS」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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