結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−19202(T2017−19202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「WORKWEARSUIT」の欧文字を標準文字で表してなり,第25類「洋服,作業服,スーツ,ジャケット,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として,平成29年2月2日に登録出願されたものである。
本願商標は,「WORKWEARSUIT」の文字を標準文字で表してなるところ,これは「仕事着」を意味する「WORKWEAR」の文字と「洋服の上下の一揃い」を意味する「SUIT」の文字とからなるものと容易に認識させるものであり,全体として「上下一揃いの仕事着」又は「上下一揃いの仕事用のスーツ」程の意味合いを有するものである。
そうすると,標準文字で書してなる本願商標をその指定商品中「作業着,スーツ」に使用しても,これに接する取引者・需要者は,上記意味合いを認識するにとどまるから,本願商標は,単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は,「WORKWEARSUIT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該欧文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,まとまりよく一体に表されているものである。
本願商標を構成する前半の「WORKWEAR」及び後半の「SUIT」の各語が,それぞれ,原審説示のとおりの意味を有するとしても,両語を一体に表した「WORKWEARSUIT」の文字全体からは,原審説示のような意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く,また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「WORKWEARSUIT」の文字が,特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして,取引上,一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから,これをその指定商品中,「作業着,スーツ」について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,その他の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じるおそれはないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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