sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Genesys」の取消審決による類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2017−8685(T2017−8685/J1))

審判番号
不服2017−8685(T2017−8685/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Genesys」
争点(論点)
取消審決による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−8685(T2017−8685/J1)・不服)は、本件商標「Genesys」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審決による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Genesys」の欧文字を標準文字で表示してなり,第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の選択及び購入する品物の選択に関する消費者への情報の提供及び助言,エネルギー関連商品の売買契約の媒介・取次ぎ,電力会社・ガス会社の事業の管理及び経営の診断指導,電力会社から購入する電力と自家発電との系統連携による経営効率化に関するコンサルティング,電力削減についての経営診断,電力設備費面からの経営の診断又は経営に関する助言,エネルギー分野における企業の事業管理の分野における支援及び助言,輸出入に関する事務の代理又は代行,エネルギーの分野における輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,電力供給契約に関する事務処理代行」を指定役務とし,平成28年3月3日に登録出願された商願2016−023274に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成28年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶に引用した登録第5678208号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成24年12月26日に登録出願,第3類「化粧品,歯磨き,洗口液」,第5類「薬剤,歯科用材料,サプリメント」,第35類「健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を指定商品及び指定役務として平成26年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年6月4日にされているものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。