結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9760号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおり、「SUPER」と「GREAT」の欧文字を横一列に配し、後段「GREAT」の「G」の文字を顕著に大きく描き、及び「A」の文字はバーを省略した文字をもって、全体として、レタリングした如きに構成されてなり、第12類「トラック」を指定商品として、平成9年5月23日に登録出願されたものである。
原査定において「本願商標は、商品の品質を誇示するものとして広く採択・使用されている「SUPER」と「偉大な、大きい、多量の」等の意味を有する「GREAT」との文字とを連綴して「SUPERGREAT」とやや「G」が図案化しているとはいえ、なお、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、その登録を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、「SUPER」の文字(語)は「高級な、超、上の」等の意味を表す接頭語として、また、「GREAT」の文字(語)は「偉大な、大きい、多量の」等の意味を有する形容詞として、ともに一般に親しまれているものである。しかして、該両語を組み合わせ全体としてレタリングにより表現してなるといえ、特にその字体等に特異の点を求めて商品識別の標識とするには足らないといわざるを得ないから、かかる本願商標を指定商品に使用すれば、需要者をして、上記意味合いの文字(語)を羅列したものと理解するに止まり、商品の品質、性能を誇示的に表示したものというべきである。
しかしながら、請求人(出願人)が当審において提出した甲第1号証ないし甲第20号証を総合して勘案するに、本願商標は、請求人(出願人)の製造販売にかかるトラックに使用され、その結果、自他商品の識別力を有するに至ったものと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
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