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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9760号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第9760号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9760号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおり、「SUPER」と「GREAT」の欧文字を横一列に配し、後段「GREAT」の「G」の文字を顕著に大きく描き、及び「A」の文字はバーを省略した文字をもって、全体として、レタリングした如きに構成されてなり、第12類「トラック」を指定商品として、平成9年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において「本願商標は、商品の品質を誇示するものとして広く採択・使用されている「SUPER」と「偉大な、大きい、多量の」等の意味を有する「GREAT」との文字とを連綴して「SUPERGREAT」とやや「G」が図案化しているとはいえ、なお、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、その登録を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、「SUPER」の文字(語)は「高級な、超、上の」等の意味を表す接頭語として、また、「GREAT」の文字(語)は「偉大な、大きい、多量の」等の意味を有する形容詞として、ともに一般に親しまれているものである。しかして、該両語を組み合わせ全体としてレタリングにより表現してなるといえ、特にその字体等に特異の点を求めて商品識別の標識とするには足らないといわざるを得ないから、かかる本願商標を指定商品に使用すれば、需要者をして、上記意味合いの文字(語)を羅列したものと理解するに止まり、商品の品質、性能を誇示的に表示したものというべきである。

しかしながら、請求人(出願人)が当審において提出した甲第1号証ないし甲第20号証を総合して勘案するに、本願商標は、請求人(出願人)の製造販売にかかるトラックに使用され、その結果、自他商品の識別力を有するに至ったものと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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