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Trademark Appeal Case

引用商標との役務類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−1355(T2018−1355/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナレッジ・リング」の片仮名と「Knowledge Ring」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年10月24日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同30年1月31日付けの手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,教育上の試験の実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願は、その指定役務中、第41類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第4653640号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、また、出願人がその指定役務について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。

さらに、本願の指定役務が、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願は商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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