結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13600号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「教室」の文字を標準文字とし、平成10年3月2日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標について示した原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標から直ちに教室で使用される特定の機器を想起するものとはいえず、また、その指定商品の使用場所等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものともいえないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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