結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650048(T2017−650048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SWISS MILITARY」の文字を横書きしてなり,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)10月12日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)4月12日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,原審における平成26年5月22日付けの手続補正書により,別掲のとおりの商品に補正された。
原査定は,「本願商標は,国際登録第755695号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものだから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,2017年(平成29年)7月12日に記録された所有権の分割による移転の通報があった結果,国際登録第755695A号となり,本願の出願人と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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