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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650060(T2017−650060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年8月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)1月23日に国際商標登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審において2016年(平成28年)5月30日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び同年8月5日付け手続補正書の提出並びに当審において2017年(平成29年)10月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となった。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品及び指定役務中、第7類「Concrete ers[machines];bookbinding apparatus and machines for mixindustrial purposes.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、国際登録第903032号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「CONAX」の文字を書してなり、2016年(平成28年)2月1日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項の要件について

本願は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり取消し、補正及び限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「KONUX」の文字とこれを囲う二重引用符「“ ”」とからなるところ、その構成中の「KONUX」の文字は、一般的な辞書類に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字による表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コヌクス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「CONAX」の文字を書してなるところ、当該文字は、一般的な辞書類に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字による表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コナックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイに述べたとおりの構成からなるところ、両商標は、いずれも比較的短い5文字構成であり、語頭の「K」と「C」及び4文字目の「U」と「A」という差異がある上、二重引用符の有無という差異をも有するものであるから、外観において、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生じる「コヌクス」の称呼と引用商標から生じる「コナックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、比較的短い音構成からなり、第2音において「ヌ」と「ナ」という音の差異があり、さらに、後者については、促音を伴うため、響きの強い音として明瞭に聴取されることからすれば、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼において、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、上記(1)のとおり、解消した。

また、本願商標は、上記(2)のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

したがって、上記2に述べた理由をもって本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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