結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650067(T2017−650067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXACLOUD」の欧文字を横書きしてなり、第42類「Software as a service(SAAS)services featuring software in the field of fluid dynamics simulation,modeling and control technology;software as a service(SAAS)services featuring software for computer−aided engineering and modeling.」を指定役務として、2016年(平成28年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5448853号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エクスクラウド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年4月11日に登録出願、第42類「通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,サーバーの記憶領域の貸与,インターネットにおける電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,ウエブサイトの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言,電子計算機などを用いて行う情報処理,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第5448854号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EX−CLOUD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年4月11日に登録出願、第42類「通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,サーバーの記憶領域の貸与,インターネットにおける電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,ブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,ウエブサイトの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言,電子計算機などを用いて行う情報処理,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同年11月4日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「EXACLOUD」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エクサクラウド」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「エクスクラウド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、その構成文字に相応して、「エクスクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
また、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「EX−CLOUD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。そして、欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、引用商標2は、その構成文字に相応して、「エクスクラウド」の称呼を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるところ、それらの構成中にある「CLOUD」又は「クラウド」の文字は、本願の指定役務や引用商標の指定役務(例えば、「通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供」)との関係においては、「CLOUD COMPUTING/クラウドコンピューティング」の意味合いを表す語として用いられ、自他役務識別力が強いものとはいえないことからすれば、当該文字の前に位置する「EXA」、「エクス」又は「EX−」の文字部分が、両商標に接する需要者において、より着目されるといえる。
そこで、本願商標と引用商標とを比較してみると、本願商標は「EXACLOUD」の欧文字からなるのに対し、引用商標1は「エクスクラウド」の片仮名、引用商標2は「EX−CLOUD」の欧文字からなるものであるところ、本願商標と引用商標1とでは文字種を異にすることから、その全体比較はもとより、「CLOUD」及び「クラウド」の文字以外の文字部分の比較においても明確に区別できるといえ、また、本願商標と引用商標2とでは、より着目される頭部の「EXA」と「EX−」の文字において「A」と「−」の差異があり、この差異による印象が異なるから、両者は、明確に区別できるといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「エクサクラウド」との称呼と引用商標から生じる「エクスクラウド」の称呼とを比較すると、両称呼は、比較的短い音構成であって、第3音において「サ」と「ス」という音の差異がある上、当該差異音についても、子音に伴う母音が、前者は開放母音であるのに対し、後者は狭母音であるため、音質を異にするものとして聴取されるというのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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