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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650088(T2017−650088/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第36類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2016年(平成28年)7月5日に国際商標登録出願されたものである。

そして,その指定商品及び指定役務は,2018年(平成30年)1月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審にあった結果,最終的に第9類及び第36類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類及び第36類において指定する商品及び役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となったものと認められる。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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