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Trademark Appeal Case

商標の類否と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900124(T2016−900124/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5826218号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5826218号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIOFO」の欧文字を横書きしてなり、平成27年9月13日に登録出願、第9類「データ処理装置,タブレット型コンピュータ,ビデオカメラ,携帯型メディアプレーヤー,ナビゲーション装置,ヘッドホーン,スマートフォン,写真装置用スタンド,ソケット・プラグその他の電気接続具,カメラ用三脚,カメラ(写真用のもの),ICチップ,運動用ゴーグル,遠隔制御装置,眼鏡,ビデオスクリーン,バッテリーチャージャー,蓄電池,盗難防止用電気式設備,盗難防止警報装置」を指定商品として、同28年1月28日に登録査定、同年2月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、国際登録第1180032号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2013年(平成25年)6月20日に国際商標登録出願、第9類「High-frequency apparatus; cables, electric; conductors, electric; remote control apparatus; optical fibers, light conducting filaments; electric installations for the remote control of industrial operations; lightning conductors; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; socks, electrically heated; aerials; transmitters of electronic signals; transmitters of electronic signals; navigational instruments; telephone apparatus; portable telephones; transformers [electricity]; photo telegraphy apparatus; intercommunication apparatus.」を指定商品として、平成27年5月1日に設定登録されたのである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

1 引用商標の周知・著名性について

申立人は、中華人民共和国グアンドンを拠点とするスマートフォン(携帯情報型端末)の製造メーカーである。

申立人による引用商標は、2011年11月8日に中国において発売されたスマートフォン第一号機名称「V1」とともに使用され、その後、現在に到るまで使用が続けられている。現在では、「Y37」、「Y35」、「X5」など多数の機種をリリースし、多言語でのインターネットホームページを開設し、世界各国に情報が発信されている(甲3)。同ホームページの多言語対応については、グローバルサイト/インドネシアサイト/インドサイト/ミャンマーサイト/マレーシアサイト/タイサイト/ベトナムサイト/中国サイトへのリンクをしている(甲4)。

このように、世界各国から引用商標を使用したサイトにアクセスすることができる状況となっており、また、国別で専用のサイトが構築されている。

世界各国での商標保護の観点から、申立人は、「VIVO」の商標について、世界各国で登録をしている。具体的には、中国、フィリピン、韓国、ジプチ、サモア、パレスチナ、ネパール、ブルネイ、レバノン、スイス、ドイツ、日本(引用商標)、モーリシャス、香港、ミャンマー、パプアニューギニア、マカオ、セントルシア、チュニジア、カリヴィアンネザーランズ、モルジブ、イエメンにて登録されている。

中国本土、マレーシア、ミャンマー、タイ、インド、インドネシアの2013年から2015年の年度ごとの売上高及び広告費は、各国において年々増加している。

2014年のタイでの国際的な展示会でのイベントにおいて、「VIVO」がスマートフォンに関係する商標として用いられており、タイにおいて相当の著名性を獲得しているといえる(甲5)。

世界的な広告会社であるOgilvy Public Relationsにより作成された、タイで公表されたニュース記事には、「VIVO」のブランドは、例えば、SONY、HUAWEI、LENOVOなどの世界的ブランドととともに紹介されており、トップブランドとしての著名性を確立しているといえる(甲6)。

2014年8月に作成されたタイでのプロモーション/紹介のリストでは、テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト、他にて広くプロモーション/紹介が行われた。

甲第7号証は、2014年に中国のシンセン湾港からタイ共和国に向けで「VIVO」のスマートフォンが輸出された証明書の控えである。このように、実際にタイに向けで「VIVO」を付したスマートフォンが輸出されている。

マレーシアの新聞において、「VIVO」を含む広告が実施されており、マレーシアにおいても著名度を獲得しているといえる(甲8)。

フィリピンでは、求人紹介のページに「VIVO」が表示されている(甲9)。このように、フィリピンでは、「VIVO」のブランドに関する事業が行われており、著名性を獲得しているといえる。

中国の主要大都市において、「VIVO」のブランドが積極的に販売され、需要者の目に触れる機会が多く、著名性を獲得しているといえる(甲10)。

中国本土において行われた、大規模な新商品発表会や展示会で「VIVO」ブランドは多くの需要者の目に触れていることからも、著名性を獲得しているといえる(甲11)。

中国本土の地下鉄車内、及び、構内において、「VIVO」ブランドの広告がなされている(甲12)。このように、公共交通機関において大規模な広告活動を行っていることからも、著名性を獲得しているといえる。

2015年に中国で開催されたスディルマンカップ(世界バドミントン連盟開催)において、「VIVO」ブランドがスポンサーとして大々的に広告されている(甲13)。このように、世界的なバドミントン選手権においてスポンサー活動をしており、全国的にテレビ放映されていることから、十分な著名性を獲得しているといえる。

中国浙江省テレビにおいて毎週金曜日に放送されるテレビ番組「真声音」において、「VIVO」ブランドがスポンサー提供している(甲14)。このように、毎週定期的に放送されるテレビ放送においてもスポンサー活動をしていることから、十分な著名性を獲得しているといえる。

中国本土において、観光バスに「VIVO」ブランドの広告がなされている(甲15)。このように、公共交通機関において大規模な広告活動を行っていることからも、著名性を獲得しているといえる。

以上のように、引用商標は、スマートフォンについて、諸外国において使用された結果、著名性を獲得しているといえ、日本においても一定の周知性は確保しているものと考える。

特に中国での著名性は、他の国に比較して高いものであり、近年の訪日中国人観光客数の急増を踏まえると、中国からの旅行客については、「VIVO」は著名な商標であるとして認識されているものと考えるのが自然である。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本件商標について

本件商標は「VIOFO」の欧文字からなる外観を有し、「ヴィォフォ」の称呼が生じるが、特定の観念を有しない。

(2)引用商標について

引用商標は「VIVO」の欧文字からなる外観を有し、「ヴィヴォ」の称呼が生じるが、特定の観念を有しない。

(3)本件商標と引用商標の類似について

ア 外観

外観について、両商標は、語頭の2文字が共通する。また、語尾の1文字が共通する。そして、「OF」と「V」において相違する。

すなわち、本件商標と引用商標とは、5文字と4文字という少ない構成文字において、その大部分の3文字を共通にしており、その印象を決定付ける語頭の2文字だけでなく、語尾1文字をも共通にするものであるから、外縁(語頭及び語尾)の共通性により、両商標は、外観構成上、共通の印象を需要者に与えるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観において極めて相紛らわしい類似の商標であるといえる。

イ 称呼

本件商標の称呼「ヴィォフォ」と引用商標の称呼「ヴィヴォ」とは、中間音において、「ォフ」と「ヴ」の部分で音相違するにすぎない。ここで、本件商標「ォ」は、「ヴィ」に続いて弱く発音され聴別し難く、「フ」と「ヴ」は清音と濁音の関係にあるといえる。そして、これらの相違音は、称呼上極めて特徴的な印象を与える語頭の「ヴィ」に続き、称呼上の印象の薄い中間音に位置するものであって、語頭の「ヴィ」の印象に埋没し、ますます聴別し難い音である。すなわち、本件商標の称呼と、引用商標の称呼とをー連に称呼した場合、称呼上の印象の極めて薄い中間音における「ォフ」と「ヴ」の相違は極めて聴別し難く、相紛らわしい称呼上類似する商標である。

以上のように、両商標は称呼の識別上最も重要な語頭の2音を共通にする上、本件商標を一連に称呼した場合、中間音に位置する通鼻音の「ォ」が埋没し、また、語尾の「フォ」と「ヴォ」が近似して聴取され、全体として両商標の聴別は極めて困難であると考える。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似する。

ウ 観念

本件商標と引用商標とは、辞書等に掲載されている既成語などではなく、特定の意味は生じないところ、観念上の影響により称呼の相違が顕著に聴別されることもない。

すなわち、両商標は造語と解され、特定の観念は生じず、観念において区別することは不可能である。

エ 取引の実情

例えば、スマートフォンなどの情報端末においては、ディスプレイのない本体背面に商標が付されることが想定される。また、店頭においては、互いに隣り合うように並べられることも想定される。

一般に背面に他のロゴが存在しないスマートフォンにおいては、その文字部分の一文字一文字を瞬時に読み取ろうとするものではなく、全体の印象を捉えるものと考えられる。

すなわち、需要者はスマートフォンを手にとって観察する際に、高い注意力をもって文字を認識するものではなく、それよりも、文字列の全体の印象を認識するものである。そうすると、商標の識別上極めて重要な語頭の2文字が同一であった場合には、需要者は、商標のわずかな相違を容易に見分け得るとはいえないものである。

オ 小括

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似することは明らかであり、観念において区別することはできないものであって、その指定商品の需要者の通常有する注意力を基準として、誤認混同を生じることは明らかであるから、両商標が類似することは明白である。

カ 商品の抵触について

甲第1号証、甲第2号証から明らかなように、指定商品において互いに抵触する。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標は、商標において互いに類似し、また指定商品あるいは指定役務が抵触するので、その限りにおいて、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 商標法第4条第1項第15号について

(1)著名性について

上記の1において、証拠を提出し、引用商標がスマートフォンについて、外国において著名となった事実を述べた。

また、近年の訪日中国人観光客数の急増を踏まえると、日本国内においても需要者にとって著名であるという状況が生じる。

(2)出所の誤認混同について

本件商標と引用商標とが互いに類似する状況において、通信機器関係において需要者が共通する「高周波送受信装置,電気用ケーブル,電線及びケーブル,遠隔制御装置,光ファイバー,光伝導フィラメント,電気的遠隔制御装置,避雷針 ,事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服,電熱式ソックス,アンテナ,電子信号送信機,電子信号送信機,ナビゲーション装置,電話用器具,携帯電話機,変圧器(電気用のもの),写真電送装置,相互通信装置」について本件商標が使用される場合には、その取引者及び需要者において、本件商標と引用商標を付した商品の出所には、何らかの経済的あるいは組織的な関連があると認識させる広義の混同を生ずるおそれがあるということができる。

(3)混同を生じる範囲について

商標法第4条第1項第15号に依拠して、申立人が本件商標の登録の取消を求めている範囲は、第9類の全ての指定商品であるが、上述の著名性に鑑みれば、少なくとも、スマートフォンについては、出所の混同のおそれが大きい。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標が指定商品(特にスマートフォンなどの電子機器)に使用された場合には、出所の混同を招くおそれが大きいので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断

1 引用商標の周知著名性について

申立人が、引用商標の著名性を証明するために提出する甲第3号証ないし甲第15号証は、いずれも中国、タイ、マレーシア等の外国に関する書面であり、我が国における取扱地域や販売時期(期間)、売上高や市場シェアなどの事業規模、宣伝広告の程度など、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性の程度を推測できる、取引の実情についての記載は見いだせない。

また、申立人は、引用商標の中国での著名性は、他の国に比較して高く、近年の訪日中国人観光客数の急増を踏まえると、中国からの旅行客については、著名な商標である旨を主張するが、中国からの訪日旅行客において著名であることが、直ちに我が国における著名性の証明とはならない。

以上より、申立人は、引用商標を使用して、スマートフォンについて中国、タイ、マレーシア等の国で事業展開をしているといえるものの、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の我が国の著名性の程度を把握ないし推測することはできない。

そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたと認めることはできないといわざるを得ない。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、上記第1のとおり、「VIOFO」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ビオフォ」の称呼が生じるものといえる。

また、本件商標の構成文字は、辞書等に掲載が認められないことから、本件商標からは特定の観念を生じないというべきである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、「vivo」の欧文字をややデザイン化した態様により書してなり、その構成文字に相応して、「ビボ」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に掲載が認められないことから、引用商標からは特定の観念を生じないというべきである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とは、その構成文字数が5文字構成と4文字構成、大文字と小文字、デザイン化の有無の点において差異を有する。

これらの外観における相違点から、本件商標と引用商標とは外観において明確に区別し得るものである。

次に、称呼については、本件商標から生じる「ビオフォ」と、引用商標から生じる「ビボ」の称呼とは、第1音において本件商標が「ビ」の音を共通にするものの、続く2音目以降は「オフォ」、「ボ」と全て異なり、当該差異は、本件商標が3音構成、引用商標が2音構成と、共に比較的短い音構成において、称呼全体に及ぼす影響は決して少ないとはいえず、本件商標と引用商標とを一連に称呼した場合には、明らかに聴別し得るものである。

さらに、観念については、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであったとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について

本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、相紛れるおそれがない非類似の商標である。

そして、引用商標は、上記1のとおり、我が国においては本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認めることができない。

してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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