結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17705(T2017−17705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「HYPERSAW」の文字を標準文字で表してなり,第7類「金属加工機械器具」を指定商品として,平成28年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中の『HYPER』の文字は『超越した,スーパーよりさらに強い意味で用いる』の意味を,また,『SAW』の文字は『のこぎり』等の意味を有するものであるから,構成文字全体として『超強いのこぎり』の意味合いを理解させる。そして,『HYPERSAW』の表音を片仮名で表記した『ハイパーソー』の語が,インターネット情報で『のこぎりのような刃のついた切断用機械器具』を表すものとして使用されていることが認められる。そうすると,本願商標は,これを本願の指定商品中の『金属の切断用機械器具』に使用しても,需要者に『超強い,のこぎりのような刃のついた金属の切断用機械器具』であることを認識させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「HYPERSAW」の文字からなるところ,その構成中の「HYPER」の文字は,「超,過度の」の意味を,また,「SAW」の文字は,「のこぎり,電動のこぎり」の意味(いずれも、株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典」第5版)を有する英語として我が国において一般に親しまれている語であることからすれば,「HYPERSAW」の文字全体からは「超のこぎり,過度なのこぎり」程の意味合いが生じる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品について,商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界の取引者,需要者において,「HYPERSAW」の文字が,商品の品質を表示するものとして,普通に用いられていると認められる事実を発見できず,さらに本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみならなる商標とはいえず,その文字構成において,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものないというべきである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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