結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−16886(T2017−16886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CM ROBOT」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成29年7月7日付け及び当審における同30年6月18日付け手続補正書により、最終的に、第7類及び第9類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CM ROBOT』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『CM』の文字は、商品の品番、型番、型式等を表すための記号又は符号として用いられるものであり、『ROBOT』の文字は、本願の指定商品中、ロボットに係る商品との関係においては、商品の品質を表すものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番、型番、型式等を表すための記号又は符号の一類型と認められる『CM』の文字と、商品の品質を表示する『ROBOT』の文字を一連に組み合わせたものと理解、認識するにすぎないといわざるを得ないから、本願商標は、その指定商品中、ロボットに係る商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、ロボットに係る商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CM ROBOT」の欧文字からなるところ、その構成中「CM」の文字部分は、特定の意味を有しない欧文字の2文字であり、また、その構成中「ROBOT」の文字部分は、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械または装置」(「広辞苑」第六版)の意味を有する語である。
そして、これらの文字からなる本願商標は、「ロボット」に関する商品を削除する補正を行った本願の指定商品について使用しても、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第16号に該当するものでもないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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