結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14800号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書記載の商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商品を指定商品として平成9年4月16日登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した同12年10月3日付手続補正書をもってその表示を改める旨の補正がされたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその拒絶の理由に引用した商標登録第4150902号に係る商標登録原簿をみるに、該商標権は、登録に係る指定商品中の所定の商品を分割する旨の移転の登録が平成11年10月20日にされ(商標登録第4150902号の2)、次いで同分割に係る権利について本願商標の出願人名義人(平成11年9月28日付商標登録出願人名義変更届によるもの)と同一の登録名義人とする旨の移転の登録が同12年5月11日にされていることが判明した。
その結果、本願商標についてした原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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