結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「スパイラルエスカレーター」の文字を標準文字で表してなり,第7類「エスカレーター」を指定商品として,平成28年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スパイラルエスカレーター』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『スパイラル』の文字は,『スパイラル【spiral】 螺旋形。渦巻線。螺旋形の。』の意を有する語であり,広く一般に知られている語であるから,本願商標は,全体として『螺旋形のエスカレーター』程の意を容易に理解,認識させるものである。そうすると,これをその指定商品中『螺旋形のエスカレーター』に使用するときには,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「スパイラルエスカレーター」の文字からなるところ,その構成中の「スパイラル」の文字が「螺旋形。渦巻線。螺旋形の。」の意味を有する語であり,また「エスカレーター」の文字が「人・貨物を昇降する階段状の動力装置」の意味を有する語(ともに広辞苑 第7版 岩波書店)であるとしても,これらを一連に表した「スパイラルエスカレーター」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「スパイラルエスカレーター」の文字が,請求人以外の者によって,本願指定商品について使用されている事実は発見できず,その他具体的に商品の品質を表示するものとして,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせないことから,取引者,需要者が商品の品質を表示するものと認識するものというべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示するものと認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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