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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2017−300943(T2017−300943/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4536205号商標の指定役務中、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,インターネットによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネット中継によるライブ及びコンサートの企画又は運営並びにこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,放送番組の制作及び配給に関する情報の提供,放送番組の制作,ネットワーク対応パーソナコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット・電子計算機端末による通信を利用した映画・演芸・演劇・音楽の提供,タレント・モデルの養成・教育,タレントスクールにおける教授,ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,テレビ番組に関する展示会の企画・運営又は開催,テレビ番組を内容とするビデオの上映,テレビ番組の制作及び配給,タレントの養成教育,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,レコード原盤・磁気テープ原盤・CD―ROM原盤・ビデオディスク原盤・コンパクトディスク原盤・ミニディスク原盤等の音楽・映像ソフ
トウェアの原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオグラム原盤の制作,俳優・歌手・演奏家の養成教育,営業担当者に対する教育研修,営業担当者に対する教育講座の企画・運営・開催,インターネットのホームページによる音楽の演奏に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4536205号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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