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結論

勝訴(請求認容)

商標「under F」の共有文字と称呼・観念の差異(第4条第1項第11号|審判不服2018−2499(T2018−2499/J1))

審判番号
不服2018−2499(T2018−2499/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「under F」
争点(論点)
共有文字と称呼・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−2499(T2018−2499/J1)・不服)は、本件商標「under F」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「共有文字と称呼・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「カラオケ施設の提供,娯楽施設の提供,音楽会場の提供,演芸会場の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年9月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5830243号商標(以下「引用商標」という。)は、「under F」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年9月17日に登録出願、第41類「ナイトクラブ・キャバレーにおける娯楽施設の提供,その他の娯楽施設の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同28年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、上部に2本の曲線からなる図形を描き、その下部に「under」の欧文字を表してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。

そして、上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、下部の「under」の文字部分は、「〜の下に」の意味を有する英語として、一般に知られているものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」の称呼を生じ、「〜の下に」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「under F」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標の構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。

そうすると、引用商標は、「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「アンダー」の称呼と引用商標から生じる「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。

そして、観念においては、本願商標からは、「〜の下に」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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