結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−2499(T2018−2499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「カラオケ施設の提供,娯楽施設の提供,音楽会場の提供,演芸会場の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年9月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5830243号商標(以下「引用商標」という。)は、「under F」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年9月17日に登録出願、第41類「ナイトクラブ・キャバレーにおける娯楽施設の提供,その他の娯楽施設の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同28年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上部に2本の曲線からなる図形を描き、その下部に「under」の欧文字を表してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。
そして、上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、下部の「under」の文字部分は、「〜の下に」の意味を有する英語として、一般に知られているものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」の称呼を生じ、「〜の下に」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「under F」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標の構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「アンダー」の称呼と引用商標から生じる「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「〜の下に」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。