結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−2833(T2018−2833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ウーマンズカー」及び「Woman‘s Car」の文字を上下二段に併記してなり,第9類,第12類,第16類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年9月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同30年2月28日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ウーマンズカー』及び『Woman’s Car』の文字を二段に表してなるものであるから,『女性用の車』の意味合いを容易に理解・認識させるものである。 そうすると,本願商標は,これを本願指定商品中の『女性用の自動車並びにその部品及び附属品』に使用しても,取引者・需要者に前記商品であることを表示したものと認識させるすぎないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,本願商標の文字に照応する『自動車並びにその部品及び附属品』及び本願商標中の『カー』,『Car』の文字に照応する商品以外の『二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)』に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。また,これを本願指定役務中の『女性用の自動車のデザインの考案,女性用の自動車の内装のデザインの考案』に使用しても,取引者・需要者に前記役務であることを表示したものと認識させるすぎないものであって,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざる得ないものであるから,本願商標は,同法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の『自動車のデザインの考案,自動車の内装のデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。)』使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る第12類の指定商品及び第42類の指定役務が,すべて削除された。
そして,当審において職権をもって調査するも,「ウーマンズカー」及び「Woman‘s Car」の文字が,補正後の指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を表示するものではなく,また,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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