結論テキスト
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2017−300763(T2017−300763/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4187822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年9月18日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成29年9月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017−300661号,予告登録日:平成29年9月15日)が請求され,同年12月15日,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決がなされ,平成30年1月24日にその審決が確定し,同年2月16日にその審判の確定登録がなされているものである。
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成29年10月11日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017−300661号,予告登録日:平成29年9月15日)があった結果,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成29年9月15日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成29年10月11日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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