sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−1167(T2018−1167/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2018−1167(T2018−1167/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「運動に関する知識の教授,健康に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,…」
争点(論点)
結合商標の要部類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2018−1167(T2018−1167/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「運動に関する知識の教授,健康に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第44類「エステティック美容,ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言,あんま・マッサージ及び指圧」を指定役務として、平成28年9月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5984689号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年5月26日に登録出願、第41類「運動に関する知識の教授,健康に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,フィットネストレーニング及びそのトレーニング方法に関する知識の教授,フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングに関する施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供」及び第44類「ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言,骨格の矯正,あんま・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,エステティック美容,美容,理容,アロマテラピー及びリフレクソロジーの提供」を指定役務として、同29年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りの四角形内の上段に曲線等を組み合わせた図形を、下段に「Re:Style」の欧文字をそれぞれ白抜きで表してなるところ、上段の図形部分と下段の欧文字部分とは結合しておらず、間隔をあけて表されていることから、両者は視覚的に分離して看取されるものであり、また、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。

そして、本願商標の構成中の上段の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じないものである。

また、本願商標の構成中の下段の欧文字部分である「Re:Style」の文字は、その構成文字に相応して「リスタイル」の称呼を生じ、該構成文字全体としては、辞書等に載録のないものであるから、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Re:Style」の欧文字に相応して、「リスタイル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「Re:style」の欧文字を筆記体風に表してなり、「R」の文字の右下部の線を長く延ばし、その先にクローバーの葉のような図形を赤色で表してなるところ、その構成文字である「Re:style」の欧文字に相応て「リスタイル」の称呼を生じ、該構成文字全体としては、辞書等に載録のないものであるから、特定の観念を生じないものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その全体の構成において差異を有するものであるが、両商標の欧文字部分を比較すると、両者は、記号「:」(コロン)を介して「Re」と「Style(style)」の文字を一連に横書きした構成からなるものであるから、これらの欧文字部分において、外観上、類似するものである。

次に、称呼においては、両商標は、共に「リスタイル」の称呼を同一にするものである。

そして、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、全体の外観において相違するものの、両商標の構成中の「Re:style」の欧文字部分において、外観上、類似するものであって、「リスタイル」の称呼を同一にするものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

エ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について

本願の指定役務である第44類「エステティック美容,ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言,あんま・マッサージ及び指圧」は、引用商標の指定役務中、第44類「ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言,骨格の矯正,あんま・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,エステティック美容,美容,理容,アロマテラピー及びリフレクソロジーの提供」と同一又は類似の役務である。

オ 小括

以上のことから、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「Re:style」、「Re−style」、「リ−スタイル」などの語(文字)は、エステティックサロン、美容院、マッサージなどの多くの業界で、「新しいスタイルに作り直す」「新しいスタイルにする」など、役務、商品の内容、品質を表示するものとして使用されているので、本願商標については、その構成中「Re:Style」の文字は指定役務の内容、質表示であり、上段の図形部分が出所識別標識として機能し、また、引用商標については、出所識別標識として機能を有するのは3枚の花びら状の図形を有する「Re:style」の外観表記にある旨主張し、資料1ないし資料6を提出している。

しかしながら、請求人の提出した資料によれば、指圧、マッサージ、鍼灸院、美容院などで「Re:style」、「リスタイル」、「Re−STYLE」などの文字が用いられていることが認められるものの、それらのほとんどは店名(店舗名)として、又は、その一部として用いられているものであり、それらの文字が役務の内容、質などを表示するものとして用いられているとはいえないものである。

さらに、職権調査によっても、「Re:Style」(Re:style)の文字が、本願の指定役務及び引用商標の指定役務中、第44類に属する役務の質等を表示するものとして一般的、恒常的に用いられていると認め得る事情や、取引者、需要者をして役務の質等を表示するものと認識させるなど自他役務識別標識としての機能を有しないというべき事情は、いずれも発見できなかった。

そうすると、本願商標の構成中「Re:Style」の文字及び引用商標の構成中「Re:style」の文字は、いずれもその文字自体が自他役務識別標識としての機能を有するといえるものである。

したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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