結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−19153(T2017−19153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年2月21日に登録出願された商願2017−20828に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月15日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同年12月25日受付の手続補正書により、第35類「経営・事業の診断又は経営・事業に関する助言・指導・コンサルティング,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第4502661号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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