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Trademark Appeal Case

結合商標の分離抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−16209(T2017−16209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧水又は化粧用ローション等の化粧料を含浸させた化粧用パックシート,化粧用マスク型パックシート,パック用化粧品,パック用せっけん類」を指定商品として、平成28年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第427735号商標は、「クイン」の文字を横書きしてなり、昭和24年11月25日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同28年7月2日に設定登録され、その後、平成16年6月16日に、その指定商品を第3類「化粧せっけん,工業用せっけん,洗濯せっけん,水せっけん,薬用せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1859150号商標は、「QUEEN」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月29日に登録出願、第4類「せつけん類」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成18年1月4日に、その指定商品を第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2698139号商標は、「クイーン」の文字及び「QUEEN」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年2月20日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録され、その後、同17年1月5日に、その指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ティアラを冠した女性の横顔のシルエット図形のほぼ中央に重ねたように、金色で彩色された「QUEEN’S」、「PREMIUM」及び「MASK」の各欧文字を三段に表してなるもの(以下「欧文字部分」という。)を配し、さらに、当該図形の首部に重ねたように、欧文字部分と同色で彩色されているものの、それと比較して極めて小さく表された「クイーンズプレミアムマスク」の片仮名(以下「片仮名部分」という。)を配してなるところ、その構成中、当該図形と欧文字部分及び片仮名部分とは、それぞれの配置及び色彩のコントラストとあいまって、分離して看取、把握され得るものといえる。

また、欧文字部分と片仮名部分とは、それぞれ、同じ書体、大きさ及び色彩で表されている上、前者については、いずれも慣れ親しまれた英語を組み合わせてなるものであって、本願の指定商品との関係においては、「女王の高級なパック」ほどの意味合いを想起させるものといえる一方、後者については、欧文字部分の読みを片仮名で付記的に表したものと認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の欧文字部分が着目される場合があるとはいえるものの、それ以上に、特定の文字部分のみが分離、抽出されて観察されることはないというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「QUEEN」及び「クイーン」の文字部分を分離、抽出して、他人の登録商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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