結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−16181(T2017−16181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUEEN’S PREMIUM MASK」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧水又は化粧用ローション等の化粧料を含浸させた化粧用パックシート,化粧用マスク型パックシート,パック用化粧品,パック用せっけん類」を指定商品として、平成28年2月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第427735号商標は、「クイン」の文字を横書きしてなり、昭和24年11月25日に登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同28年7月2日に設定登録され、その後、平成16年6月16日に、その指定商品を第3類「化粧せっけん,工業用せっけん,洗濯せっけん,水せっけん,薬用せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1859150号商標は、「QUEEN」の文字を横書きしてなり、昭和58年9月29日に登録出願、第4類「せつけん類」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成18年1月4日に、その指定商品を第3類「せっけん類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2698139号商標は、「クイーン」の文字及び「QUEEN」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年2月20日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録され、その後、同17年1月5日に、その指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QUEEN’S PREMIUM MASK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標は、いずれも慣れ親しまれた英語を組み合わせてなるものであり、本願の指定商品との関係においては、その構成全体から「女王の高級なパック」ほどの意味合いを想起させるものといえる。
そして、上記のとおり、外観上、まとまりよく一体的に表され、その構成全体をもって一定の意味合いを想起させる本願商標にあっては、その構成全体に相応する「クイーンズプレミアムマスク」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成全体が一連一体の商標と認識されるものであり、その構成中の「QUEEN」の文字部分のみが着目されることはないというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「QUEEN」の文字部分を分離、抽出して、他人の登録商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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