結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−19391(T2017−19391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「除菌ができる重曹」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月16日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月9日付けの手続補正書により、第3類「重曹を使用した家庭用帯電防止剤,重曹を使用した家庭用脱脂剤,重曹を使用したさび除去剤,重曹を使用した染み抜きベンジン,重曹を使用した洗濯用柔軟剤,重曹を使用した洗濯用漂白剤,重曹を使用した口臭用消臭剤,重曹を使用した動物用防臭剤,重曹を使用した歯磨き,重曹を使用したシート状歯磨き,重曹を使用したせっけん類,重曹を使用したメイク落し用せっけん,重曹を使用した頭皮の手入れ用せっけん,重曹を使用した角質除去用せっけん,重曹を使用した足用スクラブせっけん,重曹を使用した掃除用洗剤,重曹を使用したカーペット用洗浄剤,重曹を使用した家具・置物・壁・床等のクリーナー,重曹を使用したキッチンシンク等の台所用クリーナー,重曹を使用したレンジ・ガス台・換気扇等の台所用クリーナー,重曹を使用した蛇口・洗面器・湯船等の浴室用クリーナー,重曹を使用したコゲ落とし用クリーナー,重曹を使用したヤケ落とし用クリーナー,重曹を使用したさび落とし用クリーナー,重曹を使用したガラス用洗浄剤,重曹を使用したトイレ用洗浄剤,重曹を使用した化粧品,重曹を使用した頭皮の手入れ用化粧品,重曹を使用したヘアローション,重曹を使用したジェル状化粧品,重曹を使用したパック化粧品,重曹を使用した化粧用パックシート,重曹を使用したスクラブ剤を配合してなる洗顔料,重曹を使用したメイク落し用化粧品,重曹を使用したメイク落し用クリーム,重曹を使用したマスカラ落し,重曹を使用したマニュキュア落し,重曹を使用したシート状化粧落し(使い捨てシートにクレンジングオイルを浸み込ませたもの),重曹を使用したシート状マスカラ落し(使い捨てシートにクレンジングオイルを浸み込ませたもの),重曹を使用したシート状マニュキュア落し(使い捨てシートにネイルエナメルリムーバーを浸み込ませたもの),重曹を使用した足裏用パック用化粧品,重曹を使用した角質除去用化粧品,重曹を使用した角質除去用クリーム,重曹を使用した角質除去用ジェル,重曹を使用した身体用消臭剤,重曹を使用した薫料,重曹を使用した芳香剤,重曹を使用した消臭芳香剤,重曹を使用した研磨紙,重曹を使用した研磨布,重曹を使用した研磨用砂,重曹を使用した人造軽石,重曹を使用したつや出し紙,重曹を使用したつや出し布」、第5類「重曹を使用した薬剤,重曹を使用した医療用試験紙,重曹を使用した医療用油紙,重曹を使用した衛生マスク,重曹を使用したオブラート,重曹を使用したガーゼ,重曹を使用したカプセル,重曹を使用した眼帯,重曹を使用した耳帯,重曹を使用した生理帯,重曹を使用した生理用タンポン,重曹を使用した生理用ナプキン,重曹を使用した生理用パンティ,重曹を使用した脱脂綿,重曹を使用したばんそうこう,重曹を使用した包帯,重曹を使用した包帯液,重曹を使用した胸当てパッド,重曹を使用した綿棒,重曹を使用したおむつ,重曹を使用したおむつカバー,重曹を使用した使い捨て紙おむつ,重曹を使用した乳幼児用粉乳,重曹を使用したサプリメント,重曹を使用した乳幼児用飲料,重曹を使用した乳幼児用食品,重曹を使用したかゆみ止めクリーム剤,重曹を使用したかゆみ止め軟膏,重曹を使用した液状かゆみ止め薬,重曹を使用した虫刺され治療薬,重曹を使用した室内用消臭剤,重曹を使用したトイレ用消臭剤,重曹を使用した自動車用消臭剤,重曹を使用した冷蔵庫用消臭剤,重曹を使用した靴用消臭剤,重曹を使用した家庭用消臭剤,重曹を使用した玄関用消臭剤,重曹を使用した台所用消臭剤,重曹を使用した被服用消臭剤」及び第16類「重曹を使用した家庭用食品包装フイルム,重曹を使用したプラスチック製食品保存袋,重曹を使用した紙製ごみ収集用袋,重曹を使用したプラスチック製ごみ収集用袋,重曹を使用した台所用水切り袋,重曹を使用した衛生手ふき,重曹を使用した紙製タオル,重曹を使用した紙製テーブルナプキン,重曹を使用した紙製手ふき,重曹を使用した紙製ハンカチ,重曹を使用した乳幼児のおしり拭き用ウエットティッシュ,重曹を使用したウエットティッシュペーパー,重曹を使用した化粧落し用ウエットティッシュペーパー,重曹を使用したマスカラ落し用ウエットティッシュペーパー,重曹を使用したマニュキュア落し用ウエットティッシュペーパー,重曹を使用した除菌効果を有するウエットティッシュ,重曹を使用した除菌効果を有する便座用ウエットティッシュ,重曹を使用した紙製便座シート,重曹を使用した紙類,重曹を使用した文房具類」と補正された。
原査定は、「本願商標は『除菌ができる重曹』の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標全体からは『除菌(すること)ができる重曹』の意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中『除菌ができる重曹を含有した商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「除菌ができる重曹」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審で職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「除菌ができる重曹」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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