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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3371(T2018−3371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEP」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第31類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月12日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同29年6月30日受付け、及び当審における同30年3月8日受付けの手続補正書により、最終的に、第11類「電球類及び照明用器具,生物発光による光源を用いた照明器具,街灯,ランプ」、第31類「木,草,芝,苗,苗木,花,盆栽,種子類,園芸用球根,園芸用種子,農産用球根,農産用種子,野菜,果実,海藻類」、第41類「植物の供覧,植物園の提供,庭園の供覧,娯楽施設の提供,遊園地及びテーマパークの提供,美術品の展示」及び第44類「植木の貸与,観葉植物の貸与,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5395366号商標と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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