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Trademark Appeal Case

指定役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−15561(T2017−15561/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第24類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年11月25日に登録出願されたものである。

その後,その指定商品及び指定役務については,原審における平成28年5月16日受付及び当審における同29年10月20日受付の手続補正書により,最終的に,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子メール通信を利用した電子雑誌の提供,電子メール通信を利用した電子出版物の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,通信ネットワークを用いて行う映画又は動画の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),野球・その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,野球の試合及び野球の試合結果に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,通信ネットワークを用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配,インターネットによるスポーツ等のチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供」と補正された。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであって,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3188449号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成4年7月13日に登録出願,第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,野球の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,野球用具の貸与,カラオケ施設の提供」を指定役務として,同8年8月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4174208号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成9年3月5日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定商品として,同10年8月7日に設定登録されたものである。

(3)登録第4599993号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成13年1月10日に登録出願,第16類,第18類,第21類,第24類,第26類,第35類及び第38類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年8月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第5048738号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲5のとおりの構成からなり,平成13年1月10日に登録出願,第41類「野球の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,就職説明会の企画・運営又は開催,進学説明会の企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌・企業広報・会社案内・社内報の制作(広告物を除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器その他放送番組制作のために使用される機器の操作,野球・ゴルフ・相撲・ボクシング・サッカー・アイスホッケー・アメリカンフットボール・剣道・柔道・水泳・スキー・スケート・スキューバーダイビング・体操・トライアスロン・テニス・馬術・バスケットボール・バレーボール・ハングライダー・プロレス・ボウリング・マラソン・ヨット・ラグビー・陸上競技・その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,コンピュータネットワークを介した野球・サッカー・その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,模型飛行機競技会の興行・その他の競技会の興行・囲碁大会の興行・その他の大会の興行・ビューティーコンテストの興行・その他のコンテストの興行・ピアノコンクールの興行・その他のコンクールの興行・ファッションショーの興行・その他のショーの興行・テレビゲームイベントの興行・その他のイベントの興行・企業間交流会の興行・その他の交流会の興行・お祭りを主とする催事の興行・その他の催事の興行・社交パーティーの興行・その他のパーティーの興行・オートキャンプの興行・その他のキャンプの興行・オークション・ドッグレース・ファンクラブのための興行・写真撮影会・生け花・茶会・博覧会及びこれらの興行に係わる展示会の開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,自転車競走の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,オートバイ競走の企画・運営又は開催,ゴーカートレースの企画・運営又は開催,自動車レースの企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,野球場の提供,その他の運動施設の提供,娯楽施設の提供,美術品・その他芸術作品の展示のための施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,カラオケ施設の提供,インターネットによる興行場の座席の手配,その他の興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,野球用具の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具・その他のスポーツ用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み磁気ディスク・光ディスクの貸与,映像周波機械器具・音声周波機械器具・テレビジョン受信機・ラジオ受信機の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,カラオケ機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画・その他の美術品・工芸品・骨董品・装飾品の貸与,美術用モデルの提供,当せん金付証票の発売」並びに第16類,第18類,第21類,第24類,第26類,第28類,第35類及び第38類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同19年5月18日に設定登録されたものである。

(5)登録第5572356号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲6のとおりの構成からなり,平成24年8月17日に登録出願,第41類「野球の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,野球その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,ファンクラブ会員への野球その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催の情報提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ゲームイベント・記念イベント・パーティ・ディナーショーの企画・運営又は開催,野球場その他のスポーツ施設見学・キャンプ見学の企画・運営又は開催,プロ野球ファンとプロ野球選手並びにプロ野球団との交流会の企画・運営又は開催,スポーツに関する作文コンテストの企画・運営又は開催,野球場その他の運動施設の提供,会員制による教育・娯楽の提供,野球その他のスポーツ・コンサート・イベント・演劇などのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,写真の撮影,ビデオカメラによる撮影」及び第35類に属する商標登録原簿の記載のとおりの役務を指定役務として,同25年4月5日に設定登録されたものである。

以下,引用商標2及び3を総称して「引用商標A」といい,引用商標1,4及び5を総称して「引用商標B」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標Aとについて

本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標Aの指定商品及び指定役務とは類似しない役務となった。

したがって,本願商標は,引用商標Aとの関係では,商標の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)本願商標と引用商標Bとについて

ア 本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,「Dgirls」の欧文字(「i」の点がハート図形で表されている。以下同じ。)を青色の筆記体で右肩上がり横書きし,語尾の「s」の右側部から語頭の「D」に向かってだんだん太くなるリボン状の図形を当該欧文字部分の下部(「g」の文字部分は突き抜けている。)に配した構成からなるところ,その構成中,小文字で表されている「girls」は,「ガールズ」と称呼され,「少女達」程の意味合いで広く一般に親しまれている語であるから,全体の構成文字より,「ディーガールズ」の称呼を生じるというべきであり,該文字は,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

したがって,本願商標からは,「ディーガールズ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。

イ 引用商標Bについて

引用商標Bは,それぞれ,別掲2,5,6のとおりの構成からなるところ,いずれもその構成中にプロ野球球団中日ドラゴンズの著名なロゴマークである「Dragons」の欧文字(以下「引用要部」という。)を有しており,引用要部は,それぞれの商標において強く支配的な印象を与える部分であって,出所識別標識として独立して要部たり得るものであるから,引用要部と本願商標とを比較して商標そのものの類否を判断することが許される。

引用要部は,「Dragons」の欧文字を筆記体で右肩上がり横書きし,語尾の「s」の右側部から語頭の「D」に向かってだんだん太くなるリボン状の図形を当該欧文字部分の下部(「g」の文字部分は突き抜けている。)に配した構成からなるものであり,これより「ドラゴンズ」の称呼及び「プロ野球球団中日ドラゴンズ」の観念を生じる。

ウ 本願商標と引用商標Bの類否について

本願商標と引用要部とを比較すると,いずれも筆記体で右肩上がり横書きし,語頭の「D」の大文字,語尾の「s」の小文字及びその右側部から語頭の「D」に向かってだんだん太くなるリボン状の図形を当該欧文字部分の下部(「g」の文字部分は突き抜けている。)に配してなる構成において共通するとしても,中間に位置する「girl」(「i」の点はハート図形である。)の文字部分と「ragon」の文字部分が相違するものであり,構成全体の外観において相紛れるおそれはない。

また,本願商標から生ずる「ディーガールズ」の称呼と引用要部から生ずる「ドラゴンズ」の称呼は,語尾の「ズ」を共通にするとしても,他の音を異にし,その音構成を明らかに異にするものであるから,称呼上,明確に聴別し得るものである。

さらに,観念について検討するに,本願商標は,特定の観念は生じないのに対して,引用要部は,「プロ野球球団中日ドラゴンズ」の観念を生じるから,その観念において類似するとはいえない。

以上のことを総合して考察すると,本願商標と引用要部は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

その他,本願商標と引用商標Bとが類似する商標であるとすべき理由は見いだせない。

したがって,本願商標は,引用商標Bとの関係では,指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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