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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−7429(T2018−7429/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年10月10日受付の手続補正書並びに当審における同30年5月31日受付及び同年7月17日受付の手続補正書により、第9類「ランダムアクセスメモリーカード,ゲームデータ処理装置,プログラム可能なデータ処理装置,ランダムアクセスメモリー,コンピュータ用メモリーカード,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたディスケット,コンピュータゲーム用プログラムが記録された磁気カード,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたディスク,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたCD−ROM,コンピュータゲーム用プログラムが記録された光学式記録媒体,コンピュータゲーム用プログラムが記録された光学式ディスク,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたカセット,業務用テレビゲーム機用プログラム,変成器,電気通信機械器具,コンピュータ用ジョイスティック,電子計算機用プログラム,電気信号又は光信号の送信用ケーブル,データ通信用ケーブル,電線及びケーブル,蓄電池」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4331795号商標、登録第4600984号商標及び登録第5323542号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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