結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−1565(T2018−1565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月12日付け手続補正書により、第33類「コーヒーを使用した又はコーヒー風味の泡盛,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の合成清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の焼酎,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の白酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の直し,コーヒーを使用した又はコーヒー風味のみりん,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の洋酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の果実酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の酎ハイ,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽又は麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),コーヒーを使用した又はコーヒー風味の中国酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の薬味酒」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『コーヒー』程の意味合いを認識させる『Coffee』の文字を有してなるから、これをその指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『コーヒー』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黄色の略円形図形を背景に、「夜の」の文字と「Cofee」の文字を二段書きしてなり、かつ、「夜」の文字の右肩に「ヨル」の文字を小さく縦書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「Cofee」の文字を有するとしても、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべき事情は見当たらない
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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