結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−241(T2018−241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Happy Hariween」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成28年8月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2300716号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハッピーハロウィーン」の片仮名と「HAPPY HALLOWEEN」の欧文字とを二段書きしてなり、昭和62年5月13日に登録出願、第30類「菓子パン」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、同13年6月6日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「Happy Hariween」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「Happy」の文字は、「幸福な、おめでとう」の意味を有する慣れ親しまれた英語であるものの、後半の「Hariween」の文字は、一般の辞書に掲載がなく、特定の意味合いを理解させるものとして知られている語ともいえないから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ハッピーハリウィーン」の称呼を生じ、また、上記のとおり「Hariween」の文字部分が特定の意味合いを理解させるものではないから、全体として特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「HAPPY HALLOWEEN」の欧文字を下段に、その読みを表した外来語と認められる「ハッピーハロウィーン」の片仮名を上段に、二段に横書きしてなるものであるところ、これらはいずれも「楽しいハロウィーンをお過ごしください」といった意味合いの挨拶言葉として親しまれたものである。
そうすると、引用商標は、その構成全体から、「ハッピーハロウィーン」の称呼及び「楽しいハロウィーンをお過ごしください」といった観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、その構成全体においては一段書きと二段書きという顕著な差異を有するものであり、本願商標と引用商標の欧文字部分について比較しても、後半の「Hariween」と「HALLOWEEN」の中間部の綴り(「ri」と「LLO」)が明らかに相違するものであるから、両商標は、視覚的印象において著しく相違し、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標から生じる「ハッピーハリウィーン」の称呼と引用商標から生じる「ハッピーハロウィーン」の称呼とを比較すると、後半の「ハリウィーン」と「ハロウィーン」の2音目の「リ」の音と「ロ」の音とに差異を有するところ、当該差異音は、子音「r」を共通にするものの、これに結合する母音「i」と「o」が近似した関係になく、共に明瞭に発音される音であることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、その音調、音感が異なり、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、特定の観念を生じる引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標といえる。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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