結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15674号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年1月30日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2316604号商標は、「CDR」の文字を書してなり、昭和63年12月5日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第2387323号商標は、「CDR」の文字を書してなり、昭和63年11月25日に登録出願、平成4年3月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第2648597号商標は、「シーディーアール」の文字を書してなり、平成4年1月13日に登録出願、同6年4月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第2664211号商標は、「シーディーアール」の文字を書してなり、平成4年1月13日に登録出願、同6年5月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第2708531号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月4日に登録出願、同7年7月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第2720434号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年2月4日に登録出願、同9年4月11日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第3174015号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成5年2月22日に登録出願、同8年7月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、これら引用に係る登録商標を一括して「引用商標」という。)。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、欧文字をモチーフにしているとしても、一見して直ちにその構成文字を判読することが困難な程までに図案化されているものであって、特定の称呼、観念を生ずることのない幾何的図形として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「シーディーアール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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