結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第549042号商標の商標権存続期間の更新は登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願は、登録第549042号商標の商標権存続期間の更新登録の出願として、平成1年12月5日に出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人は、出願人が更新しようとする登録商標の商標権者と相違するから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
そこで、本件審理に関し、本願の出願書類及び商標登録原簿を調査したところ、上記の登録商標の商標権者と更新登録出願人(請求人)は、同一人になったことを確認できた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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