結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第549042号商標の商標権存続期間の更新は登録すべきものとする。
登録第549042号商標の商標権存続期間の更新は登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成4年審判第7435号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、登録第549042号商標の商標権存続期間の更新登録の出願として、平成1年12月5日に出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人は、出願人が更新しようとする登録商標の商標権者と相違するから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
そこで、本件審理に関し、本願の出願書類及び商標登録原簿を調査したところ、上記の登録商標の商標権者と更新登録出願人(請求人)は、同一人になったことを確認できた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。