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Trademark Appeal Case

著名バンド名の識別力と同意

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650015(T2017−650015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BLACK SABBATH」の文字を表してなり,第9類,第21類,第25類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2015年(平成27年)2月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後,原審における平成28年8月25日付けの手続補正書及び当審における2017年(平成29年)2月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,その指定商品及び指定役務は,第21類「Household or kitchen utensils and containers;glassware,porcelain and earthenware;pans,kettles,dishes,lunchboxes,waste baskets,planters,vases;candlesticks;drinks coasters;drinking flasks;portable beverage container holders.」,第25類「Clothing,footwear,headgear;t−shirts,jackets and caps.」及び第41類「Entertainment services;production and presentation of live performances,concerts and events;provision of entertainment,both interactive and non−interactive;presentation of live performances in theatres;providing entertainment in the nature of live theatrical and stage performances;music production,recording studio services;production and distribution services in the field of recordings of sound,video,data,interactive software and multimedia,in electronic,magnetic,optical or other form;production and presentation of animation and other special effects;publishing services,including provision of on−line electronic publications;information services relating to entertainment;music publishing services;artistic direction of performing artists;advisory and consultancy services relating to performing artists and entertainment performances.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,「BLACK SABBATH」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,1968年に結成されたイギリスのヘビーメタルバンドを表すものであり,新聞記事情報などから,同バンドは我が国においても広く知られていることをうかがい知ることができるため,本願商標を,その指定商品中,第9類「Recordings of radio;sound and video recordings;recordings of sound,video」に使用するときは,商品の品質(内容)を表示したものと認識され,そのうち,「BLACK SABBATH」が歌唱しない商品に使用した場合,商品の品質について誤認を生じるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は,上記(1)のとおり,イギリスのヘビーメタルバンドを表すところ,同バンドは3名で構成されているものの,出願人は,そのうち2名の同意書を提出するのみで,残る1名の承諾書を提出していないため,グループ全員の同意を得たものとはいえない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。

(3)本願商標は,登録第5622127号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願の指定商品は,上記1のとおり当審における限定の結果,原査定における拒絶の理由として示された第9類の指定商品はすべて削除されたものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願の指定商品は,上記1のとおり当審における限定の結果,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたため,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)商標法第4条第1項第8号該当性について

本願商標は,「BLACK SABBATH」の文字を横書きしてなるところ,原審が拒絶理由で示した証拠及び当審の職権調査によれば,該文字は,1970年に英国でデビューしたヘビーメタルバンドのバンド名であり,日本においても当該バンドの音楽CDが販売されている事実はうかがえるとしても,このバンド名が我が国において広く知られていることを認めるに足りる証拠は見出すことはできない。

そうすると,本願商標は,上記バンド名を表すものとして,本願商標の登録出願時及び審決時において,我が国の世間一般に広く知られていたということはできない。

したがって,本願商標は,他人の著名なバンド名を含む商標とはいえず,商標法第4条第1項第8号に該当しない。

(4)まとめ

本願商標は,上記のとおり,商標法第3条第1項第3号,同法第4条第1項第16号,同項第8号及び同項第11号のいずれにも該当するものではない。

その他,本願商標について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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