結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−650071(T2017−650071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESSENCE」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第4類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第26類、第35類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年1月3日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)5月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成27年10月9日付け手続補正書の提出、当審において2017年(平成29年)9月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2018年(平成30年)1月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、後掲のとおりの商品になったものである。
原査定は、次のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ESSENCE」の文字が、「香料又は香りに用いられる特定の植物その他から得られる濃縮物又は抽出物」、「美容液」又は「香水、香り」の意味合いで使用されている事実が認められるから、補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4608489号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたため、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と類似の商品がすべて削除され、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
(3)以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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