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Trademark Appeal Case

指定役務と使用意思の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650008(T2018−650008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標について

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2016年(平成28年)2月2日に国際商標登録出願されたものである。

その後,その指定役務については,当審における2018年(平成30年)1月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Assistance,advisory services and consultancy with regard to business planning,business analysis,business management,business organization,marketing and customer analysis;online retail services through direst solicitation by distributors directed to end−users featuring skin care products;product merchandising;providing information in the field of the direct selling and the business aspects of developing small businesses industry;retail services through direct solicitation by distributors directed to end−users featuring skin care products;wholesale services through direct solicitation by distributors directed to end−users featuring skin care products.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており,また,本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にないものであるから,出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり限定の結果,本願商標について,出願人(請求人)の商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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