結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7597(T2000−7597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NetInspector」の文字を標準文字とし、平成11年2月5日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質を表示するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり「NetInspector」の文字よりなるものであって、構成中前半の「Net」の文字が「網、ネット」又は「ネットワーク」の意味合いを有し、また、同後半の「Inspector」の文字が「検査官、監督官」などを意味するものとしても、これらを結合してなる構成の全体からは、直ちに原審説示の如く特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているというべき事情も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを看取せしめない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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