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結論

勝訴(請求認容)

商標「NetInspector」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−7597(T2000−7597/J1))

審判番号
不服2000−7597(T2000−7597/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NetInspector」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7597(T2000−7597/J1)・不服)は、本件商標「NetInspector」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「NetInspector」の文字を標準文字とし、平成11年2月5日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質を表示するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり「NetInspector」の文字よりなるものであって、構成中前半の「Net」の文字が「網、ネット」又は「ネットワーク」の意味合いを有し、また、同後半の「Inspector」の文字が「検査官、監督官」などを意味するものとしても、これらを結合してなる構成の全体からは、直ちに原審説示の如く特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているというべき事情も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを看取せしめない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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