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Trademark Appeal Case

商標の要部と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2017−900364(T2017−900364/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5979668号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5979668号商標(以下「本件商標」という。)は、「Beautiful Attitude」の欧文字を標準文字により表してなり、平成29年6月7日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同年8月15日に登録査定、同年9月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第5230749号商標(以下「引用商標」という。)は、「BIO SPECTRA ATTITUDE」の欧文字を標準文字により表してなり、平成20年9月9日に登録出願、第3類「せっけん類」、第5類「生理帯,生理用ナプキン,生理用タンポン,失禁用おしめ,空気清浄剤」及び第16類「紙製乳幼児用おしめ」を指定商品として、同21年5月15日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標について、その指定商品中の第3類「口臭用消臭剤,せっけん類」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

本件商標の要部「Attitude」は、引用商標の要部「ATTITUDE」と文字が共通しており、この部分の称呼及び観念は、同一であり、また、その外観も、大文字、小文字の違いのみで類似する。

さらに、本件商標の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤」は、引用商標の指定商品中、第5類「空気清浄剤」と類似し、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類」は、引用商標の指定商品中、第3類「せっけん類」と同一である。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類「口臭用消臭剤、せっけん類」については、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標

本件商標は、前記第1のとおり、「Beautiful Attitude」の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、「Beautiful」及び「Attitude」の各文字の間に1文字分の間隙が存するものの、同じ書体及び大きさをもって表されており、視覚上、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、そのうちのいずれかの文字のみが強く印象付けられることはないとみるのが相当である。

また、本件商標の構成全体から生じる「ビューティフルアティチュード」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成中、「Beautiful」の文字が「美しい。すばらしい。きれいな。」等の意味を有する英語であり、「Attitude」の文字が「態度。姿勢。」等の意味を有する英語であって、その構成全体から「すばらしい態度」程の意味合いを想起させ得るものである。

そうすると、本件商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものであり、「ビューティフルアティチュード」の称呼のみを生じ、「すばらしい態度」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記第2のとおり、「BIO SPECTRA ATTITUDE」の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、「BIO」、「SPECTRA」及び「ATTITUDE」の各文字の間に1文字分の間隙が存するものの、同じ書体及び大きさをもって表されており、視覚上、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、そのうちのいずれかの文字のみが強く印象付けられることはないとみるのが相当である。

また、引用商標の構成全体から生じる「バイオスペクトラアティチュード」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、引用商標は、その構成中、「BIO」の文字が「生物。生命。」等の意味を有する英語、「SPECTRA」の文字が「スペクトル(『spectrum』の複数形)」等の意味を有する英語、「ATTITUDE」の文字が「態度。姿勢。」等の意味を有する英語であるが、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難いものである。

そうすると、引用商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものであり、「バイオスペクトラアティチュード」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというべきである。

(3)本件商標と引用商標との比較

本件商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、その構成態様及び構成文字数において明らかに相違するものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本件商標から生じる「ビューティフルアティテュード」の称呼と引用商標から生じる「バイオスペクトラアティチュード」の称呼とを比較すると、両称呼は、音の構成において明らかな差異があるから、相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標は「すばらしい態度」の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念は生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

(4)小括

上記(1)ないし(3)によれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれによっても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る第3類「口臭用消臭剤,せっけん類」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではなく、他にその登録を取り消すべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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