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Trademark Appeal Case

「ALL-in-ONE Bearing」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−2502(T2018−2502/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ALL−in−ONE Bearing」の文字を標準文字で表してなり,第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年10月14日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同29年6月27日受付の手続補正書により,第7類「軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素),ベアリング(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸受ユニット(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」及び第12類「軸受(陸上の乗物用の機械要素),ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),軸受ユニット(陸上の乗物用の機械要素)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『All−in−ONE Bearing』を標準文字で表してなるところ,その構成中『All−in−One』は,『必要部品が一括そろいの,すべてが一体に組み込まれた』等を意味する英語であり,また『Bearing』は,『軸受(ベアリング)』を意味する英語であり,本願商標は,これらの文字を結合したものと容易に認識できる。そして,インタ−ネット検索情報等を参照すると,補正後の本願指定商品を取り扱う業界において,一般的な『ベアリング』等の商品の他,特殊な加工が施されているベアリングが存在し,ベアリングとその他の機械要素等が組み込まれた商品が実際に取引されており,『シャフト一体型ベアリング』や『回転ベアリング一体型ボ−ルスプラインユニット』等と称されていることがうかがえる。また,ベアリング(軸受)とその他の機械要素等を一体化した商品を『オ−ルインワン構造』と称している事実もうかがうことができる。このような事情から,『All−in−ONE Bearing』を標準文字で表した本願商標を看ると,本願商標を構成する各文字の意味合い,取引の事情等から,本願商標は,『必要部品が一括そろいの軸受(ベアリング)』すなわち,『本来,必要な個々の部品が一括で組み込まれた軸受(ベアリング)』のような意味合いを理解させるものであり,本願商標を補正後の本願指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者は,本願商標を自他商品の識別標識として認識するというよりも,商品の優位性や特性等を表示するものと,理解するというのが相当である。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,3条1項6号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「ALL−in−ONE Bearing」の欧文字からなるところ,その構成中の,「ALL−in−ONE」の文字は,各語の間に「−」(ハイフン)が含まれて表示されているものの,「必要部品が一括そろいの,すべてが一体に組み込まれた」等を意味する英語と理解されるものであり,「Bearing」の文字は,「軸受,ベアリング」を意味する英語であって(ともに小学館「ランダムハウス英和大辞典」特装版),その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに商品の優位性や特性等を表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ALL−in−ONE Bearing」の文字が,商品の優位性や特性等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。

してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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