結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3180(T2000−3180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「学力増進会」の文字を標準文字とし、平成11年8月17日に登録出願、指定役務については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、本願商標は役務の内容(質)を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標の如く「○○○会」と称して「会」の文字を語尾に付して種々の会合や組織の名称を表すことが少なくない実状に徴すると、本願商標の「学力増進会」をその指定役務に使用した場合、これに接する者は、全体として種々の会合や組織の名称の一種を表したものであろうと理解するものと認められるから、それ故に直ちに特定の役務の内容(質)を表したものと認識されるものではなく、したがって、本願商標はその指定役務について識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
そうすると、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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