sokuhyo

Trademark Appeal Case

幾何図形と欧文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5881(T2018−5881/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類,第18類,第24類ないし第26類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年2月22日に登録出願されたものであり,その後,その指定商品及び指定役務については,当審における同30年4月27日受付の手続補正書により,第25類「被服,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンカチ及び頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4147840号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成9年2月3日登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同10年5月22日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,同じ長さの右斜め及び左斜めの2本の斜線が,中央で90度の角度で「×」状に交わった図形を,横一列に4つ並べた構成からなるものであって,その並べ方は,「×」状の図形同士が,上線先端と下線先端との2か所で接するようにつながった構成態様となっており,全体として一体の幾何図形を表したものと認識,把握されるのが自然である。

そして,該幾何図形は,我が国において特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき事情は認められないことから,本願商標からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲2のとおり,やや肉太の欧文字「X」を,「XXXX」と横に4つ並べて書した構成態様からなるところ,その構成文字より,「エックスエックスエックスエックス」又は「フォーエックス」の称呼を生じ,該文字は辞書等に載録された成語とは認められないものであるから,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,本願商標は,幾何図形を表したものであり,引用商標は,「XXXX」の欧文字を表したものであるから,外観上,幾何図形と欧文字の羅列では,明確に区別できるものである。

また,称呼においては,本願商標からは,特定の称呼を生じないのに対し,引用商標からは,「エックスエックスエックスエックス」又は「フォーエックス」の称呼を生じるから,称呼上,明確に聴別し得るものである。

さらに,本願商標と引用商標とは,共に特定の観念を生じないから,観念上,比較することができない。

したがって,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明らかに相違するものであり,これらを総合的に勘案すれば,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。